●未成年でも、偽札作ると大変ですよ。
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高校生ら偽札使用-高田署など2人逮捕
県警捜査二課と高田署は21日、偽造通貨行使の疑いで、香芝市在住の県立高校1年A少年容疑者(15)と室生村の工員少年B容疑者(17)を逮捕した。
調べでは、2人は共謀しことし11月27日午後10時15分ごろ、偽造した1万円札と知りながら、香芝市内のコンビニエンスストアで、肉まんなど5点925円の買い物をし、支払いに使った疑い。
対応した男性店員(27)は直後に手触りがおかしいことに気付き、透かしを確かめたらなかったが、2人は立ち去った後だった。
同署などは店員が覚えていた人相や防犯カメラの過去の映像などから2人を割り出した。
(以上、奈良新聞より)
このところ、パソコンの進化に関係してか、若い人たちが偽札を得意げに作っては逮捕されるという事件が、けっこう起こっているような気がします。
確かに、今ほど道具が進化している世の中ですからね、スキャナーとプリンターがつながっているパソコンがあれば、どうにか作れてしまうでしょう。
しかし、逮捕されたときの重みは、万引きなどとは比べものになりません。
刑法 第148条(通貨偽造及び行使等)1 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
と、以上のように、非常に重い罪となっております。
たとえ未成年だとしても、懲役3年から15年は食らいますし、成人なら無期懲役まで視野に入る重罪であります。
でもさ、偽札を試しに作ってみるだけだったら罪にならないよね?
そう考える方もいらっしゃいますが、実は、ちゃんとした犯罪として罪になるのです。
紙幣類似証券取締法 (明治39.5.8法律第51号)
第1条【発行流通禁止】
(1) 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
(2) 前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス第2条【禁止公告】
(1) 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
(2) 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス第3条【罰則】
(1) 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
(2) 禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ第4条【官没】
禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス注 刑法施行法第19条により、本法中「重禁錮」は「有期懲役」に変更。
と、以上のように、ただお札を複製しただけでも一年以下の有期懲役に処せられる可能性がありますので、実験は人目につかないところで黙ってひっそりコッソリやりましょうね。
ちなみに、すでに新一万円札の偽札も多数発見されているのですが、その第一号となった逮捕者は、ズバリ栃木県民です。
まぁ、こんなこと、自慢にもなんにもならないのですが、栃木県民の先見性といいますか、無謀さといいますか、実行力だけは認めてあげたいところだと思います。
ちなみに、うちにはモノクロレーザープリンターしかありませんので、関係ない話なのですが、実は、こんな法律もあるんです。
刑法 第153条(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
そのうちあれですか、スキャナーとプリンターを買う時には身分証明書の提示が必要になる時代がやってくるのかもしれませんねぇ。
まぁ、偽札は一見すると、軽く見えてしまう犯罪なのですが、蔓延すると本物か偽札か見分ける作業が必要になってしまいますし、流通が混乱することは想像に難くないわけです。
そのうえ、精巧な偽札が出現し始めたら、新札発行となってまたもや大量の税金が投入されるわけですし、国家レベルで混乱が生じてしまうわけです。
北朝鮮など、国のレベルでドルや円の偽札を作っていると言われていますし。
なんにしても、偽札を安易な気持ちで作ると、かなりの痛い目にあいますよ。
お気をつけください。
